不動産売買時に伴う税金について
不動産を売却する際には、主に印紙税、譲渡所得税、住民税の三つの税金がかかることになります。
不動産の売買契約書には、売買代金に応じた収入印紙を貼り付けることが必要になります。
これが印紙税です。
収入印紙の金額は一般的な不動産の売却であれば数千円から数万円程度です。
譲渡所得税、住民税は不動産を買った時の金額よりも売った時の金額が高い場合は、その差額である利益が出た部分に対して課税がされることになります。
売却益が出なかったような場合には、課税されることはありませんし、確定申告も不要となります。
不動産を購入する際には、印紙税、消費税、登録免許税の3つがかかることになります。
印紙税は不動産売却の際と同様です。
消費税は土地を売却する際、または個人間で住宅を売却する際には非課税となります。
また、不動産登記を具備する際には登録免許税を支払う必要があります。
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税理士紹介Certified Public Tax Accountant
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- 所属団体
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- 東京税理士会京橋支部
- 全国宅地建物取引業協会連合会
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- 経歴
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- 昭和63年株式会社伊勢丹
- 平成4年税理士国家試験 合格
- 平成9年株式会社タクトコンサルティング
- 平成19年独立「薬袋税理士事務所」開業
事務所概要Office Overview
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