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相続放棄した人がいると相続税はどうなる?納付額は変わるのか

相続放棄をした本人は相続人ではなくなり、法定相続分も失います。その結果を受け、ほかの相続人の取得割合は大きくなるのですが、同時に相続税の納付額にも影響が出るためご注意ください。

ただし変わらないこともありますので、当記事で、相続放棄が相続税の計算にどの程度影響を与えるのかご確認いただければと思います。

相続税の基礎控除額は変わらない

相続税の納付義務や納付額を決定づける大きな要因が「基礎控除」です。3,000万円を基準に、法定相続人1人あたり600万円を加算する仕組みになっています。

 

相続放棄をした方は相続人ではなくなりますのでこの基礎控除額が小さくなるのではないかと思われるかもしれませんが、相続放棄の有無は基礎控除額に影響しません。

 

例)法定相続人が2人いるときの基礎控除

相続放棄がなければ、基礎控除額は3,000万円+600万円×2人で4,200万円となる。

いずれかが相続放棄をすると相続人の人数は1人になるが、基礎控除額の計算上は変わらず「×2人」のまま同額の4,200万円を遺産の総額から差し引くことが可能。

死亡保険金の非課税枠も変わらない

被相続人が被保険者兼保険料負担者である場合、死亡後に支払われる保険金は一定額を超えると相続税の課税を受けます。反対に、一定額以下だと非課税で受け取ることができ、このときの金額を「非課税枠」と読んだりもします。

 

そして非課税枠の大きさは法定相続人1人あたり500万円で算出されます。さらに基礎控除同様、法定相続人の数が少ないとその分非課税で取得できる死亡保険金の額も小さくなるところ、相続放棄によって人数が減ってもその影響は受けないルールになっています。

 

例)法定相続人が2人いるときの死亡保険金の非課税枠

相続放棄がなければ、非課税枠は500万円×2人で1,000万円となる。

いずれかが相続放棄をしたとしても、ここでの計算上は変わらず「×2人」のまま同額の1,000万円を死亡保険金の額から差し引くことが可能。

 

なお、このルールは死亡退職金についても適用されます。死亡後に勤務先から支払われる死亡保険金があるときは一定額まで非課税で取得でき、そのときの算式も死亡保険金と同じです。さらに、相続放棄がある場合の影響を無視できるのも同じとされています。

最終的な納付額は増える可能性がある

基礎控除などの金額は変わらずに適用可能ですが、相続税の税率が相続放棄の影響を受けて大きくなるケースがあります。

 

というのも、相続税を計算するときは遺産のうち課税を受ける部分(基礎控除適用後の金額)をいったん法定相続分で分けて、その金額に対応した税率が適用される仕組みになっているためです。

 

税率は法定相続分に対応した金額に比例し、その金額が1,000万円以下であればもっとも小さい「10%」ですが、1,000万円超、3,000万円超、5,000万円超、1億円超・・・、と一定の基準額を超えるたびに税率も「15%」「20%」「30%」「40%」・・・と大きくなっていくのです。

※最大は6億円超に対する「55%」。

※税率は速算表を参照。

 

当然、遺産の総額が大きいほど大きな税率が適用される可能性は高くなるのですが、それでも法定相続分で細かく分散されるときは適用税率も小さくなります。反対に相続放棄によって法定相続人が少なくなり小さく分散されなくなると、適用税率も大きくなることから、最終的な納付額も大きくなる可能性が高まります。

 

例)遺産の総額11,000万円、法定相続人が2人(長男と次男)いるときの税率

基礎控除額は相続放棄の有無を問わず4,200万円。

相続放棄がなければ、適用される税率は法定相続分5,500万円(=11,000万円×1/2)に対応した「30%」となる。

いずれかが相続放棄をすると、適用される税率は法定相続分11,000万円に対応した「40%」となる。

 

なお、上の例に従い各パターンを計算すると、相続放棄がないときの相続税の総額は1,900万円ですが、相続放棄をしたときの相続税は2,700万円となります。

※実際の納付額は、個々に税額控除の適用関係も見ながら計算していく。

相続放棄をした方も遺贈を受けていると相続税がかかる

相続放棄をすることで相続財産を一切受け取ることはできなくなります。相続税が課税される財産を一切取得していないのなら相続税の納付義務も生じません。

 

しかしながら、相続税が課税される財産を取得できるのは相続人だけではありません。被相続人が遺言書を作成しており、そこに「土地を○○に遺贈する。」などと記されているときは、相続人であるかどうかにかかわらず特定の財産を取得することができるためです。

 

そこで遺贈によって財産を取得している方に関しては、相続放棄の有無に関係なく相続税の計算を行うようにしてください。

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    • 東京税理士会京橋支部
    • 全国宅地建物取引業協会連合会
  • 経歴
    • 昭和63年株式会社伊勢丹
    • 平成4年税理士国家試験 合格
    • 平成9年株式会社タクトコンサルティング
    • 平成19年独立「薬袋税理士事務所」開業

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