譲渡所得 特別控除

  • 不動産を売却後に確定申告が必要なケースと不要なケース

    この場合には譲渡所得が発生しないので確定申告の必要がありません。しかし、売却益が実質的に出ていない場合でも、仮に税務調査があった際には購入金額が明らかなものを提示することが出来ないと売却金額の5%しか取得費として計算してくれない場合があります。このような場合には譲渡益が実際に出ていなくても税務申告上は譲渡所得があ...

  • 譲渡所得の特別控除とは?適用要件や注意点をわかりやすく解説

    不動産の売買に関する損益はすべて「譲渡所得」としてカウントされ、マイホームなどの不動産の取得価格と売却価格を差し引いた利益に対して所得税が課税される仕組みです。つまり、4500万円で購入した物件を6000万円で売却した場合には1500万円が譲渡所得として所得税の対象となるのです。この際の譲渡所得は取得してから5回...

  • 不動産売買で税理士に相談できること

    また、不動産を売却する際には3千万円の特別控除を受けられる場合もあります。 特別控除を利用することによって大幅な節税効果が期待できます。また、所得税等を過少に申告してしまった場合には無申告加算税や延滞税などが課されてしまう恐れがあります。 このように、 不動産売却の際には、不動産の取得価額の把握、税額の計算、特別...

  • 不動産売買における特別控除

    ここで、売却する不動産がマイホームである場合には3千万円の特別控除の適用があります。この特別控除は5年以内に売却した場合でも5年以上経過した後に売却した場合でもどちらでも適用があります。すなわち売却益が3,000万円までであれば非課税ということになります。この特別控除を利用することで最大で600万円の節税効果が期...

  • 不動産売買時に伴う税金について

    不動産を売却する際には、主に印紙税、譲渡所得税、住民税の三つの税金がかかることになります。不動産の売買契約書には、売買代金に応じた収入印紙を貼り付けることが必要になります。これが印紙税です。収入印紙の金額は一般的な不動産の売却であれば数千円から数万円程度です。譲渡所得税、住民税は不動産を買った時の金額よりも売った...

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税理士紹介Certified Public Tax Accountant

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税理士薬袋 正司Shoji Minai

相続にかかわるすべての人がハッピーになるために

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当事務所では、相続、贈与、不動産相続について、お気軽に税理士に相談できる環境を心がけております。

  • 所属団体
    • 東京税理士会京橋支部
    • 全国宅地建物取引業協会連合会
  • 経歴
    • 昭和63年株式会社伊勢丹
    • 平成4年税理士国家試験 合格
    • 平成9年株式会社タクトコンサルティング
    • 平成19年独立「薬袋税理士事務所」開業

事務所概要Office Overview

事務所名 薬袋税理士事務所
所在地 〒104-0031 東京都中央区京橋3-9-7 京橋ポイントビル3階
TEL/FAX 03-6228-6400 / 03-6228-6401
代表者 薬袋 正司(みない しょうじ)
対応時間 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です)
事務所外観