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税理士に頼んで相続税の申告をする4つのメリット

相続税の申告は納税義務者自身が行うことも可能ですが、税理士に依頼すれば手続に際して直面するさまざまな問題に悩む必要がなくなります。このときのメリットとしては、次の4つに分けることができます。

 

  • 時間と手間が大幅に削減される
  • 適切な財産評価ができる
  • 節税対策を検討してもらえる
  • 追徴課税のリスクを減らせる

 

税理士の活用でなぜこうしたメリットが得られるのか、当記事でそれぞれについて説明をしていきます。

メリット1:時間と手間が大幅に削減される

相続税の申告をするには、多くの書類収集・書類作成が必要で、また、財産評価や複雑な計算なども進める必要があります。

こうした作業には多くの時間と労力を要し、民法や相続税法についての知識を持っていないとより大きな負担が生まれてしまいます。

 

しかし、税理士であればこれらの作業についてアドバイスをすることができますし、代行もできます。

そのため申告にかかる負担は大幅に軽減されることでしょう。

 

特に、以下のようなケースではそのメリットが大きいです。

 

  • 相続財産の種類や数が多い
  • 土地や建物などの不動産がある
  • 仕事や家事で忙しく申告手続に時間を割けない

準備が必要な書類

相続税の申告をするには、少なくとも申告書の作成をしないといけません。

そして相続税の申告書は複数の“表”から構成されており、多数の表にさまざまな情報を記載していかないと申告をすることができません。

 

例えば各納税義務者の相続税額が記載されるのは第1表と呼ばれるものですが、これを算出するには相続税の総額や課税財産などを把握する必要があり、そのためには第2表であったり第11表であったり、その他必要に応じて表を作成していかないといけません。

 

そして各表に記載する金額が正しいことを裏付けるため、資料の添付が求められることもあり、書類準備だけでもしないといけない作業がたくさん発生します。

メリット2:適切な財産評価ができる

相続税の申告における重要なポイントの1つは「財産を正しく評価すること」です。

 

土地や非上場株式など評価が難しい財産も多く、誤った評価をしてしまうと過剰な税金を支払うことになりかねません。

 

この点、税理士は各財産についての正しい評価方法を知っており、手早く課税価格を調べられます。

相続税評価額がわからないと税額が計算できない

課税対象となる財産の存在がすべて明らかになっても、それだけで相続税の計算は進められません。

 

計算をするにはまず各財産を数字で表し、各自が取得した財産を合計する必要があります。

その後基礎控除の適用や税率の適用、相続分での按分、税額控除などを経て、各自が納めるべき具体的な金額が明らかとなるのです。

 

そのため相続税の計算をするときは「遺産の調査」「遺産の評価」「相続税の計算」という3つのハードルを越えなくてはならず、このうちどれか1つでも欠いていると税額を把握することができません。

メリット3:節税対策を検討してもらえる

相続税の大きさは相続開始時点でまだ確定していません。相続税の課税対象が同じでも、その取得方法によって税負担は変わってくるのです。

 

相続税の仕組みをよく理解していれば節税対策の検討もできますが、なかなか一般の方が対策を練るのは難しいです。

控除の適用条件、控除額の計算、適用を受けるための手続などで悩むこともあるかと思いますが、税理士がついていれば心配はありません。

節税効果を高めるには事前の対策が重要

相続税の節税対策は相続開始前から着手できます。むしろ相続前だからこそできることがたくさんありますので、もし現時点で相続が始まっていないのなら今から検討してみるのも良いでしょう。

 

例えば生前贈与の方法についての助言、生命保険契約の活用について助言などを税理士ならできます。

メリット4:追徴課税のリスクを減らせる

ご自身で申告手続を進めた場合、計算ミスが発生しやすいです。

そして申告内容にミスがあると余計に多い税金を納めてしまったり、逆に納めるべき税金が足りなかったりすることもあります。

 

多めに計算してしまったときは還付を求める申告をすればいいため大きなリスクはありませんが、不足額があるときは追徴課税を受けることがあるため要注意です。この点、税理士が計算するとミスが生まれにくいことから追徴課税を受けるリスクも減らすことができます。

税務調査後はペナルティが重くなる

計算ミスによるペナルティには加算税と延滞税があります。そしてこれらのペナルティはミスにいち早く気付いて対応するほど軽く済むところ、対応が税務調査の後まで遅れてしまうと適用される税率等が重くなってしまいます。

 

例えば計算の結果、誤って「申告も納付も必要がない」と判断してしまい申告をスルーしていると、無申告加算税を課されてしまいます。

税務調査前に対応できれば1025%の税率ですが、税務調査後の対応だと5%さらに加算され1530%の税率が適用されてしまいます。
過少申告加算税も同様で、税務調査前後で適用される税率の重さが5%異なります。

 

さらに延滞税に関しては本来の納付期限から遅れるほど積み重なっていき、「納付期限から2ヶ月」を境に一段重くペナルティが課されてしまいますので注意が必要です。

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  • 所属団体
    • 東京税理士会京橋支部
    • 全国宅地建物取引業協会連合会
  • 経歴
    • 昭和63年株式会社伊勢丹
    • 平成4年税理士国家試験 合格
    • 平成9年株式会社タクトコンサルティング
    • 平成19年独立「薬袋税理士事務所」開業

事務所概要Office Overview

事務所名 薬袋税理士事務所
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