事業承継税制とは

事業承継税制についてご説明していきます。

 

事業承継を行う時、企業はさまざまな壁に直面します。
後継者が見つからなかったり、株式が分散してしまうなどといった課題を持つ企業も多くなっていますが、株式にかかる相続税・贈与税の税金対策も大きな課題です。
株式の承継は事業承継に欠かせませんが、その時に発生する莫大な税金は非常に大きな負担となっていました。

 

そこで事業承継税制が作られました。
事業承継税制では事業承継の時に発生する税金の納税が猶予される制度で、もともとは2009年に導入されました。
導入当時に対象とされていた株式は全体の3分の2までで納税猶予される割合も8割が上限でした。
また事業承継後、5年間は雇用の8割を維持しなければならないなどの条件があり、使い勝手が良いものとは言えませんでした。

 

そこで2018年度の税制改正で事業承継税制の特例措置が導入されました。
この制度では全株式が制度の対象となり、猶予される割合も100%となりました。
また経営状況が悪化した場合、雇用確保ができなくても適用を受けることができます。

 

ただ、この特例措置は時限措置です。
この税制の適用を受けるには2023年3月31日までに特例承継計画を提出しなければなりません。残されている時間は多くありませんから、事業承継税制を利用したい場合はお早めに準備していくことが求められます。

 

事業承継に関するご相談は薬袋税理士事務所にお任せください。

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税理士薬袋 正司Shoji Minai

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  • 所属団体
    • 東京税理士会京橋支部
    • 全国宅地建物取引業協会連合会
  • 経歴
    • 昭和63年株式会社伊勢丹
    • 平成4年税理士国家試験 合格
    • 平成9年株式会社タクトコンサルティング
    • 平成19年独立「薬袋税理士事務所」開業

事務所概要Office Overview

事務所名 薬袋税理士事務所
所在地 〒104-0031 東京都中央区京橋3-9-7 京橋ポイントビル3階
TEL/FAX 03-6228-6400 / 03-6228-6401
代表者 薬袋 正司(みない しょうじ)
対応時間 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です)
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