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不動産を売却後に確定申告が必要なケースと不要なケース

不動産を売却した際に確定申告が必要なのかそうでないのか分からないということも多いかと思います。不動産を売却した後に確定申告が必要かそうでないかは売却価格と購入価格、そして特例を使うかどうかによって変わってきます。確定申告が必要なケースと不要なケースについて検証していきます。

 

■確定申告が不要なケース
不動産売却で確定申告が不要な場合は次のケースがあります。

 

・売却益が出なかった場合
つまり、購入金額の方が売却金額よりも高かった場合です。この場合には譲渡所得が発生しないので確定申告の必要がありません。しかし、売却益が実質的に出ていない場合でも、仮に税務調査があった際には購入金額が明らかなものを提示することが出来ないと売却金額の5%しか取得費として計算してくれない場合があります。このような場合には譲渡益が実際に出ていなくても税務申告上は譲渡所得があったとみなされることがあるため注意が必要です。

 

■確定申告が必要なケース
確定申告が必要なケースは先ほどの不要なケース以外すべてということになります。しかし、確定申告が必要なケースでも譲渡所得にかかる所得税を支払わなくてもいい場合があります。代表的な例としては「3000万円の特別控除」です。3000万円の特別控除は住宅ローン控除と併用することは出来ませんが、売却益に対して3000万円までは控除することが出来る、つまり3000万円までの売却益は税金がかからないという制度です。この制度を活用することで不動産売却益は無税になるケースが多いですが、この特例を活用するには確定申告が必須となります。譲渡にかかる税金がかからないからといって、確定申告をしていなかったということはできませんので、必ず確定申告を行うようにしましょう。

 

また3000万円の特別控除でも控除しきれない売却益がある場合などで譲渡所得が発生している場合には必ず確定申告を行うようにしましょう。

 

不動産売買についてお悩みの際には、薬袋税理士事務所にお任せください。
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  • 所属団体
    • 東京税理士会京橋支部
    • 全国宅地建物取引業協会連合会
  • 経歴
    • 昭和63年株式会社伊勢丹
    • 平成4年税理士国家試験 合格
    • 平成9年株式会社タクトコンサルティング
    • 平成19年独立「薬袋税理士事務所」開業

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