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相続税の修正申告が必要になるケース

相続をした際に、相続税の申告を間違ってしまったということもあります。相続税の修正申告が必要なケースは主に次の3つの場合です。

 

修正申告を行う必要がある場合には主に3つの条件のいずれかを満たすときになります。
①確定申告の期限を過ぎて間違いが見つかった場合
②本来申告するはずの納付する税金を少なく計算してしまった時
③本来申告するはずの還付を受ける税金を多く計算してしまった時

 

この3つの条件の時に修正申告が必要になります。似たような言葉として「更生」があります。更生は本来納付するはずの税金を「多く納税」してしまった場合、本来還付を受けるはずの税金を「少なく」還付を受けてしまった場合に活用されます。

 

修正申告の方法としては、一般の確定申告を同じような流れになります。しかし、修正申告の場合には「過少申告加算税」が加算される場合があります。しかし、過少申告加算税が課税されるからと言ってそのままにしておくと、税務調査などを経て、重加算税などが課される可能性がありますので、修正申告をしないといけないことが分かった場合にはまず専門家にご相談ください。

 

相続税についてお悩みの際には、ぜひ薬袋税理士事務所にお任せください。
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  • 所属団体
    • 東京税理士会京橋支部
    • 全国宅地建物取引業協会連合会
  • 経歴
    • 昭和63年株式会社伊勢丹
    • 平成4年税理士国家試験 合格
    • 平成9年株式会社タクトコンサルティング
    • 平成19年独立「薬袋税理士事務所」開業

事務所概要Office Overview

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