【税理士が解説】小規模宅地等の家なき子特例とは?
相続税の節税策としてよく知られる「小規模宅地等の特例」ですが、中でも「家なき子特例」は、被相続人と同居していなかった相続人にも適用される可能性がある特例です。
本記事では、この家なき子特例の概要、要件、注意点について解説します。
小規模宅地等の特例とは?
小規模宅地等の特例とは、被相続人の自宅などの宅地について、一定の条件を満たすと相続税評価額を最大80%減額できる制度です。
この制度により、相続税の負担を大幅に軽減することが可能です。
家なき子特例とは?
小規模宅地等の特例は、通常、被相続人と同居していた親族が対象ですが、「家なき子特例」は、同居していなかった相続人にも適用される制度です。
要件を満たせば、330㎡までの居住用宅地について80%の評価減を受けることができます。
適用要件
家なき子特例を適用するには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
1. 被相続人に配偶者がいないこと
特例の適用を受けるには、被相続人に配偶者がいないことが前提です。
2. 同居していた相続人がいないこと
被相続人と一緒に住んでいた別の相続人がいないことも条件となります。
3. 過去3年以内に一定の持ち家に住んでいないこと
相続開始の直前3年間に、自分自身または配偶者・三親等内の親族・法人が所有する国内の住宅に住んでいた場合、適用は受けられません。
たとえ名義が自分でなくても、実質的に一定の住宅に住んでいたと判断されれば適用対象外です。
4. 現在の住まいを過去に所有していないこと
相続開始時に住んでいる家について、過去に一度も自分が所有したことがない(賃貸などでの居住に限る)ことが条件です。
5. 相続した土地を申告期限まで保有していること
特例の適用を受けるためには、相続税の申告期限(10ヶ月以内)まで、その宅地を売却せずに保有し続ける必要があります。
注意すべきポイント
家なき子特例は、要件が複雑で、少しの認識違いでも適用不可となる可能性があります。
たとえば、「持ち家はない」と思っていても、配偶者や親族の名義の家に住んでいた場合、特例を受けられないことがあります。
まとめ
家なき子特例は、同居していなかった相続人にとっても大きな節税効果が期待できる制度ですが、適用には厳格な条件があります。
形式だけでなく実態が問われるため、相続の準備段階からの計画的な対応が重要です。
少しでも不安な点がある場合は、税理士に相談することを検討してみてください。
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