相続時精算課税制度の特徴やメリット・デメリットについて解説
相続時精算課税制度とは 、贈与額が2,500万円以下であれば贈与税がか掛からない制度です。
この記事では「相続時精算課税制度の特徴」や「相続時精算課税制度のメリット・デメリット」を解説します。
相続時精算課税制度の利用をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
相続時精算課税制度とは
「相続時精算課税制度」とは、生前贈与額が2,500万円以下であれば贈与税が掛からない制度です。
ただし、贈与者が亡くなった際、過去に生前贈与した財産や相続財産の総額を計算し相続税を納税します。
2024年1月から変更されたポイント
相続時精算課税制度は2024年1月から大きく変更されました。
以前は相続時精算課税制度を選択すると、贈与者が亡くなった際には贈与した全ての金額を対象に相続税が計算されていました。
新しく加えられた変更では年間110万円の基礎控除(非課税)が認められるようになったのです。
贈与額が年間110万円までであれば、原則としてその贈与額に相続税が掛かることはなく、申告も不要です。
相続時精算課税制度のメリット
相続時精算課税制度のメリットは、「2,500万円を超えても一律20%の贈与税しか掛からない」ことと「価値が上がる見込みのある財産を生前贈与すれば相続税の節税になる可能性がある」ことです。
詳しく解説します。
2,500万円を超えても一律20%の贈与税しか掛からない
相続時精算課税を利用しない場合、贈与額1,500〜3,000万円に対して45%から55%の贈与税が掛かります。
しかし、相続時精算課税制度では2,500万円を超えても一律20%の贈与税しか掛かりません。
暦年贈与の税率と比べると低くなるため、節税になります。
価値が上がる見込みのある財産を生前贈与すれば相続税の節税になる可能性がある。
相続時精算課税制度で贈与した財産は、贈与者が亡くなったときに、相続財産として持ち戻されます。
ただし、生前贈与された財産を相続財産として持ち戻すときは、贈与時の時価で評価されます。
贈与時よりも相続時に価値が上がる見込みのある財産を生前贈与すれば、結果的に相続税を節税できる可能性がある点もメリットの一つです。
相続時精算課税制度のデメリット
相続時精算課税制度のデメリットは、一度選択すると取り消しができないことです。
相続時精算課税制度利用後の贈与は控除額を除いて全て後に相続財産に加算され、暦年贈与と の併用もできません。
相続時精算課税制度を利用する前に、どの方法での贈与が有利になるかをしっかり検討することが大切です。
まとめ
相続時精算課税制度は多くのメリットがありますが、一度選択すると取り消しができません。
相続時精算課税制度での贈与がご自身やご家族にとって有利なのか悩まれている方は、税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。
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税理士紹介Certified Public Tax Accountant
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