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数次相続が発生した場合の相続税申告|注意するべきポイントは?

相続の際には本来相続人だったはずの方が、被相続人の相続手続き中に亡くなってしまう、というケースもあります。
この場合数次相続が起こりますが、最初に起こる相続を一次相続、次に起こる相続を二次相続といいます。
例えば、一次相続で相続人だった子が亡くなってしまった場合には、二次相続の相続人としては子の配偶者、もしくは子の子、つまり孫ということになります。
この際の申告についての疑問をまとめてみます。

 

■相続税の申告期限はどうなるか
まず気になる点として相続税の申告期限がどのようになるか、ということです。
相続税の申告期限は通常相続が始まってから10か月以内になっています。
しかし、もし一次相続が始まって2か月で二次相続が始まってしまった場合には、その一次相続の申告期限に変化はないのでしょうか。
実際のところ、もし一次相続の相続人が二次相続の相続人になってしまった場合には、一次相続の申告期限も二次相続の申告期限に合わせられる形に延長されることになります。
そのため、最後に発生した相続から10か月以内に申告を行うようにしましょう。

 

■相続における特例
2回以上の相続が起こった場合、相続税が二重に課税されることにもなりかねません。
そのようなことがないように、そして2回以上の相続が10年以内に発生してしまった方の保護のために相次相続控除があります。
この制度は相続から相続までの期間に応じて相続税の額を減額することが出来る制度です。
この制度を受けるためには相続税申告の際に相次相続控除の申告も同時に行うようにしましょう。

 

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  • 所属団体
    • 東京税理士会京橋支部
    • 全国宅地建物取引業協会連合会
  • 経歴
    • 昭和63年株式会社伊勢丹
    • 平成4年税理士国家試験 合格
    • 平成9年株式会社タクトコンサルティング
    • 平成19年独立「薬袋税理士事務所」開業

事務所概要Office Overview

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定休日 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です)
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