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相続税における基礎控除はいくらになる?計算の方法や注意点を紹介

相続税は課税される場面が限定的で、あまり一般に馴染みのない税金かもしれません。しかし、いつかは相続税に考えるときがやってきます。

計算は複雑ですが基礎控除額については比較的簡単に計算することができ、この計算によって申告の要否なども判定することができます。当記事でも相続税における基礎控除額の計算方法や注意点について解説していますので、相続税について考え始めた方は一度目を通していただければと思います。

相続税における基礎控除について

相続税における基礎控除は、相続財産の総額から一定の金額を控除することで、課税対象となる財産を減少させる役割を担っています。
すべての相続に適用される普遍的な仕組みであり、相続人の数に応じて控除額が変動するという特徴を持っています。

 

また、この仕組みがあることで相続財産の総額が基礎控除額以下であれば相続税の納付義務や申告義務が生じません。
実際、すべての相続人に申告や納付義務があるわけではなく、基礎控除額の大きさに起因して申告等の義務が発生するのは全体の1割程度となっているのが現状です。

基礎控除の趣旨

相続税における基礎控除の仕組みには、以下のような趣旨があると考えられています。

 

生活基盤の保護

一定額までの相続財産に対して課税を行わないことで、相続人が当該財産を活用して新たな生活を始める際の経済的基盤を確保することができる。

これは特に、被相続人との同居や介護などにより、被相続人の財産形成に貢献してきた相続人にとって重要な意味を持つ。基礎控除により、そうした貢献に対する一定の配慮がなされているといえる。

資産再分配機能の効果的な実現

相続税には、富の偏在を防ぎ経済的格差の固定化を抑制する機能がある。さらに、基礎控除の仕組みにより、一般的な資産規模の場合には課税せず高額な資産の相続にのみ課税する、という富裕層への課税を重点的に行うことを実現している。

税務行政の効率化

少額の相続案件を基礎控除の仕組みにより除外することで、税務当局の事務負担を軽減。限られた行政リソースを高額な相続案件の調査や徴収に集中させることができる。

 基礎控除額はいくらになる?

相続税の基礎控除額は、以下の計算式で算出されます。

 

基礎控除額= 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

 

この計算式に基づき、法定相続人の数に応じて基礎控除額が変動します。

 

具体的な計算例を見てみましょう。

 

  1. 法定相続人が2人の場合・・・
    基礎控除額 = 3,000万円+(600万円×2人) = 4,200万円
  2. 法定相続人が4人の場合・・・
    基礎控除額 = 3,000万円+(600万円×4人) = 5,400万円

 

法定相続人の数が増えるほど、次のように控除額も増加します。

 

法定相続人の数

基礎控除額

0

3,000万円

1

3,600万円

2

4,200万円

3

4,800万円

4

5,400万円

5

6,000万円

計算時に問題となりやすい点

基礎控除額を計算するときは、「相続放棄」「養子」「代襲相続人」「相続欠格・相続廃除」が問題となりやすいです。

 

例えば相続放棄をすると、当該人物は相続人ではなかったものとして扱われるのですが、基礎控除額の計算においてはその影響を無視することが認められています。つまり、相続人の1人が相続放棄をしたとしても、他の相続人の税負担が増えるということにはならないのです。

 

また養子に関しては計算上カウントできる数に制限がかけられています。実子がいるときには養子がどれだけいても1人までしか計算に含めることができず、実子がいない場合でも2人までしかカウントできません。

※特別養子縁組をしている場合はこの制限の対象外。

 

次に代襲相続がある場合ですが、このときは故人である1人の子から2人の代襲相続人が発生することもあります。基礎控除額の計算においてはその人数をすべて含めることが認められますので、代襲相続があることで税負担が少し軽減されるケースもあるのです。

 

最後に相続欠格や相続廃除がある場合についてですが、欠格や廃除された人物については計算に含めることができません。相続放棄と同じように相続権を失うことになりますが、このような取扱いの差があることは覚えておきましょう。

基礎控除額を超える相続財産がある場合

もし、相続財産の総額が基礎控除額を上回るのなら、相続税の申告が必要となります。

※ただし、申告要件のない控除制度(未成年者控除や障害者控除など)によって税額が0円になるときは不要。

 

そして、相続税の申告と納付は原則として10ヶ月以内(相続開始を知った日の翌日を起算日とする。)という期限に係ります。この期限を過ぎると延滞税や加算税が課される可能性があるため、十分に注意してください。

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  • 所属団体
    • 東京税理士会京橋支部
    • 全国宅地建物取引業協会連合会
  • 経歴
    • 昭和63年株式会社伊勢丹
    • 平成4年税理士国家試験 合格
    • 平成9年株式会社タクトコンサルティング
    • 平成19年独立「薬袋税理士事務所」開業

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