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相続税の申告が不要な場合とは?申告の必要性を判断する方法を紹介

相続人として遺産を取得したときや、遺言書の記載に従い遺贈を受けたときなど、相続に伴いさまざまな人物が遺産を取得することがあります。このとき相続税の課税に注意が必要で、遺産の内容を調べて申告や納付をしないといけません。

 

ただ、相続税の申告が不要になる場合があります。どのような場合に申告が必要なくなるのかを当記事で解説していきます。

納付すべき相続税がないときは申告不要

基本的に相続税の申告は相続税の納付が必要な場合に行います。そこでまずは納付すべき相続税があるのかどうかを調べる必要があるでしょう。

 

その一方で、相続税を納める必要がないときでも申告を要する場面があります。それは申告をしなければ適用を受けることができない控除を利用する場合などです。

 

つまり、「少なくとも相続税を納めるべき場面では申告も必要」となり、「相続税を納めなくていい場面でも場合によっては申告が必要」になるということです。

相続税申告の必要性を判断するポイント

相続税申告が必要かどうかの判断をする上でポイントとなるのは「基礎控除額」と「利用する控除の内容」です。それぞれ説明します。

基礎控除と遺産の比較

相続や遺贈により取得した財産を合計して、「課税価格の合計額」を算出します。そしてその課税価格の合計額から、「遺産に係る基礎控除額」を差し引きます。こうして導き出されるのが「課税遺産総額」です。

 

仮に課税遺産総額が0円となる場合、この時点で納付すべき相続税は0円となります。課税価格の合計額を算出するときは、債務や葬式費用を差し引き、非課税財産についても除外して計算します。

 

基礎控除額については、次の計算式で求めることができます。

 

遺産に係る基礎控除額 = 3,000万円+600万円×法定相続人の数

 

つまり、最低でも3,000万円までなら遺産を取得しても相続税を納める必要はないということです。

 

なお、基礎控除額を算定するにあたり注意すべき点がいくつかあります。

 

遺産に係る基礎控除額を計算するときの注意点

養子の影響

被相続人に養子がいるとき、基礎控除の計算において、養子は以下の人数までしかカウントすることができない。

・被相続人の実子がいる:養子1

・被相続人の実子がいない:養子2

相続放棄の影響

相続を放棄した者がいても、基礎控除の計算には影響しない。

胎児の影響

相続開始時点で胎児であった者でも、相続税の申告書提出までに出生していれば、相続人の数に含めることができる。

代襲相続人の影響

代襲相続人もすべて基礎控除の計算に含めることができる。なお、代襲相続人でかつ被相続人の養子である者は、実子1人として計算する。

 

以上を考慮した上で基礎控除額を計算するようにしましょう。

相続人等が利用できる税額控除額

各人の相続税を計算する過程で、人によっては、あるいは状況によっては、税額控除を適用することができます。

 

例えば配偶者控除や贈与税額控除などがあります。ただ、これらは後述するように適用をするために申告手続を必要とします。一方で、未成年者控除や障害者控除、相次相続控除を適用して納付額が0円になるときは別途申告の手続は行う必要がありません。

 

このように、効果としては同じ税額控除であっても、利用条件・利用手続が異なります。そこでどの税額控除を適用させるのか、という点に着目することが大切です。

相続税が0円でも申告が必要なケース

次に、納付すべき相続税が0円になるときでも、申告手続が必要となるケースを挙げていきます。

配偶者控除を適用するとき

申告が必要になるケースの1つが「配偶者控除を適用するとき」です。

 

配偶者控除とは、被相続人の配偶者が利用できるもので、取得した遺産が「法定相続分相当額」または「1億6,000万円」までであれば相続税がかからなくて済むという内容になっています。

 

他の控除制度よりも非常に大きな節税効果が得られるものです。しかしながら、配偶者控除を適用するには、相続税申告書にその適用を受ける旨と計算についての明細を記載し、所定の添付書類も提出しないといけません。

 

「配偶者控除を適用すれば相続税額は0円になった」という理由で申告が不要にはなりませんので要注意です。

 

なお、基本的な添付書類には「遺言書の写し」「遺産分割協議書の写し」「財産の取得状況を証する書類」などがあります。遺産分割協議書に関しては、その相続に関わるすべての共同相続人や包括受遺者が自署、そして押印をしていないといけません。さらに、その押印について印鑑証明書も添えられていないといけません。

贈与税額控除を適用するとき

被相続人が亡くなる前に行われた財産の移転については、贈与税が課税されます。ただ、相続直前の生前贈与は相続税の計算に含めるとするルールがあり、その結果、二重課税が起こり得ます。

 

この二重課税を避けるために贈与税額控除があります。すでに贈与税として納めた額を申告することで、その分相続税の額を軽減してもらうことが可能です。ただ、何ら申告を行わずに控除を受けることはできず、相続税の申告書に過去の贈与分を記載する必要があります。

小規模宅地等の特例を適用するとき

宅地に関しては、「小規模宅地等の特例」により、一定面積まで評価額を大幅に下げられることがあります。

 

例えば同特例における「特定居住用宅地等」に該当するとき、330㎡までであれば80%もの評価減をして相続税を計算することができます。

 

ただしこの場合も相続税の申告書に同特例を受けることの記載をし、計算についての明細書とその他所定の書類を添付しないといけません。

 

また、戸籍謄本や遺言書の写し、その宅地等が特例を適用させるだけの要件を満たしていることを明らかにする書類の添付も必要です。

 

さらに、対象となる土地を相続等で取得した方が2人以上いるとき、特例の適用を受けることについて全員の同意が必要になる点にも留意しないといけません。

遺産を寄付したとき

公益法人等に相続財産の寄付を行うと、その分を非課税にすることができます。具体的には、国や地方公共団体、認定NPO法人への寄付、あるいは公益信託の信託財産として支出することで非課税にすることができます。

 

ただ、このときも寄付等を行った旨を相続税申告書に記載し、寄付・支出した財産についての明細書も添付した上でこれを税務署に提出します。寄付先、支出先によって適用条件や提出すべき書類が異なるため、必要な手続については要確認です。

相続税の申告が不要かどうかは税理士に相談しよう

各々取得した遺産を合計し、その価額と基礎控除額を比較してみましょう。まずはこの作業より相続税申告の必要性を判断することができます。そしてその他特例や控除についても検討し、納付額があるのかどうか、納付額とは別に手続は必要になるのかどうかを把握しましょう。

 

その判断が難しいときは、税理士に聞くと良いです。

 

申告の必要性のみならず、その前提として必要な遺産調査や相続人調査などもプロに対応してもらうべきです。相続税に詳しくない方が対応するとミスも生まれやすいですし、必要以上に労力を費やしてしまいます。正確に申告すること、安心して相続税申告に取り組むためにも、相続開始後は税理士に相談することをおすすめします。

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  • 所属団体
    • 東京税理士会京橋支部
    • 全国宅地建物取引業協会連合会
  • 経歴
    • 昭和63年株式会社伊勢丹
    • 平成4年税理士国家試験 合格
    • 平成9年株式会社タクトコンサルティング
    • 平成19年独立「薬袋税理士事務所」開業

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