譲渡所得の特別控除とは?適用要件や注意点をわかりやすく解説
マイホームを売却する際に、その売却にかかる金額に応じて所得税がかかります。
不動産の売買に関する損益はすべて「譲渡所得」としてカウントされ、マイホームなどの不動産の取得価格と売却価格を差し引いた利益に対して所得税が課税される仕組みです。
つまり、4500万円で購入した物件を6000万円で売却した場合には1500万円が譲渡所得として所得税の対象となるのです。
この際の譲渡所得は取得してから5回目の1月1日を経過しているかどうかによって税率が変わってきます。
しかし、不動産の売買には多額の所得税を支払わなくてもよい制度があります。
■3000万円控除の特例
不動産売買の利益の3000万円までは譲渡所得から控除することが出来る制度があります。
マイホームを売却した際に適用できる制度であり、売却に利益が出たとしても3000万円の利益までは非課税で売却が可能です。
しかし、この制度には条件があり、住宅ローン控除と併用することができません。
そのため、住宅ローン控除を活用している住宅には3000万円の特別控除は活用することができません。
そして、マイホームの買い替えの際にも併用することが出来ないので注意が必要です。
■3000万円の特別控除の注意点
この制度を受けるためには、まず住宅ローン控除を近年活用していないこと、買い替え前後で活用していないこと、そして第三者への売却であること、自身が住んでいることなどがあげられます。
このような要件を確認しながら3000万円の特別控除を受けるようにしましょう。
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