相続税が割増になる?2割加算のルールについて解説
同じ財産を受け取っても、受け取る方によって納めるべき相続税額は異なります。人によって利用できる控除が異なるのもその理由の1つですが、もう1つ重要なポイントとして、「人によって2割加算のルールが適用されることがあるため」という理由も挙げられます。
亡くなった方の配偶者、子、親以外が相続や遺贈により遺産を受け取るときは相続税が割増しになる可能性があるため、注意してください。
相続税の「2割加算」とは
相続税の仕組みを規律した相続税法には、「遺産を得た方が被相続人(亡くなった方)の配偶者および一親等の血族以外にあたるとき、その方の相続税額は、算出した税額の20%を加えた金額にする」とのルールが置かれています。これを「2割加算」と呼んでいます。
簡単な表現に言い換えると、「被相続人との血縁関係が遠い方だと通常より2割増しで相続税を納付しなければならない」と説明できます。ただしこのルールの適用対象者や計算方法は法律上厳格に規定されているため、実際に計算・申告をするときは後述する内容にご留意ください。
適用対象者の範囲
2割加算の適用対象者の範囲は広いです。以下の①または②以外のすべての方が対象とされています。
- 被相続人の配偶者(法的な婚姻関係が認められる夫または妻)
- 一親等の血族(子、父または母)
婚姻届を出していない事実上の配偶者が遺贈を受けたときは、①に該当しません。被相続人の祖父・祖母または孫が相続で財産を取得したときも、②には該当しません。
※2割加算の適用範囲に関する注意点 |
|---|
●子であれば、実子も養子も変わらず適用なし。ただし孫を養子にした場合、その孫は2割加算の対象。 ●孫であっても、子を代襲相続した方であれば適用なし。 ●被相続人の兄弟姉妹は適用される。 ●そのほか親族関係にない知人等に遺贈をしたときも2割加算の対象。 |
2割加算を適用するときの計算
それでは、2割加算の対象になった方の相続税額がどのように導き出されるのかを見ていきましょう。
なお、税率を適用して個別の税額を算出するまでの流れは、2割加算の適用有無の影響を受けません。
いずれにしろまずは各自が得た遺産の価額を調べ(1)、基礎控除を適用して課税遺産総額を求めます(2)。その後いったん法定相続分で取得したものとして按分し(3)、税率を適用(4)。税額を合計したのち(5)、各自の実際の取得割合で按分して個別の相続税額を算出(6)、というステップで個別の税額を計算していきます。
税額に対して適用する
上記6つのステップを経て、実際に得た遺産の割合に応じた相続税額が明らかになります。その金額がそのまま納付額となるケースもあれば、さらに計算が続くケースがあります。
2割加算の適用対象者も後者のケースです。明らかになった算出税額の20%を計算して加算しましょう。
このとき、(1)の時点で遺産の価額を2割増しにしたり、(2)の時点で課税遺産総額を2割増しにしたりするのではなく、(6)まで計算を進めたあとの算出税額に対して適用するよう注意してください。適用のタイミングに迷うかもしれませんが、取得した財産の評価額を2割増しで計算してしまうと、正しい税額になりません。悩んだときは税理士にご相談ください。
なお計算自体は複雑なものではなく、算出税額に1.2を乗じるだけです。
《 2割加算の計算例 》
- 算出税額100万円の場合・・・100万円×1.2=120万円
- 算出税額300万円の場合・・・300万円×1.2=360万円
- 算出税額1,000万円の場合・・・1,000万円×1.2=1,200万円
もし、相続人が子A(実子)と子B(孫養子)の2人で、均等に遺産を分け合ったとしても、子Bだけが20%加算されてその分重い納付義務を負うこととなります。
税額控除前に適用すること
納付額を調べるには、2割加算のほか、各種税額控除についても要チェックです。
未成年者控除、配偶者控除、相次相続控除、障害者控除などの仕組みが用意されており、要件を満たせば税額を直接的に減らすことができます。ただし、いずれかの税額控除が適用できるときは「税額控除の前に2割加算を行うこと」に注意してください。
最初に加算をしておかないと本来より納付額が小さくなり、過少申告となってしまいます。
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税理士紹介Certified Public Tax Accountant
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- 所属団体
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- 東京税理士会京橋支部
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- 経歴
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- 昭和63年株式会社伊勢丹
- 平成4年税理士国家試験 合格
- 平成9年株式会社タクトコンサルティング
- 平成19年独立「薬袋税理士事務所」開業
事務所概要Office Overview
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