18歳未満の相続人は未成年者控除で税額控除が可能
相続により遺産を受け取ったのが18歳未満の未成年者である場合、納付すべき相続税を「未成年者控除」により軽減できる可能性があります。また、この税額控除は未成年者を扶養する一定の方に適用できることもありますので、未成年者本人やそのご家族の方も、ぜひチェックしておいてください。
未成年者控除では最大180万円を控除できる
未成年者控除では、相続人が18歳に達するまでの年数に応じて控除額が大きくなります。
「税額控除」ですので、算出された金額がそのまま税負担の軽減につながります。そのため未成年者控除が100万円と算出されれば、納付すべき相続税額を100万円減らせます。
※税額控除ではない控除制度に「基礎控除」がある。こちらは課税対象となる遺産の合計額から一定額を差し引く形で適用するため、たとえば4,200万円という控除額になっても4,200万円を納めなくて済むわけではない。その金額分を非課税にできるという意味になる。
控除額の計算方法
未成年者控除の額は、次の計算式により求まります。
[18歳に達するまでの年数× 10万円]
「18歳まであと半年」であるなど、1年に満たない端数があるときは、その期間を1年として計算することが可能です。
そのため17歳と6ヶ月の方であれば、未成年者控除の額は10万円です。
10歳と11ヶ月の方であれば80万円、0歳と3ヶ月の方であれば最大の180万円が税額控除できます。
日本に住所がある法定相続人に限る
未成年者控除は、その方が18歳未満ということに加え、「日本に住所があること※例外あり」および「法定相続人であること」の要件も満たさなくてはなりません。
基本的には相続人に相続税が課されますが、遺贈や贈与によって相続人以外が遺産を取得して相続税の課税対象となることがあります。
その場合は未成年者控除が使えないため要注意です。
※相続放棄をしたとしてもこの控除制度の適用関係には影響しない。相続放棄前に相続人であった方なら適用可能。
未成年者を扶養する方に適用できるケース
未成年者控除は本来18歳未満の本人にのみ適用される仕組みですが、その本人の親、そのほか場合によっては祖父母や兄弟姉妹などにも適用できることがあります。
適用条件は次の2つです。
- 未成年者本人に対し、算出された控除額をすべて適用することができなかった
- 未成年者本人の扶養義務者である
たとえば算出された控除額が150万円であるのに対し、本人の相続税額が100万円であったときは、50万円分が適用できていませんので①を満たします。
そして扶養義務者は「配偶者」「直系血族(親や祖父母など)」「兄弟姉妹」「生計を同じくする三親等内の親族(曾祖父母や叔父、叔母など)」「家庭裁判所から審判を受けた三親等内の親族」のことですので、これに該当すれば②を満たします。
比較的起こりやすいシチュエーションとして、父と母、子どもの家族構成において親のいずれかが亡くなり他方の親と子どもが共同相続する状況が考えられます。仮に父が亡くなったとすれば、母と子(未成年)が相続人になり、一定以上の遺産を取得したときは相続税が課されます。算出された税額がそれぞれ100万円だとし、未成年者控除額が140万円だとすれば、子の納付すべき税額は0円です。さらに、未成年者控除の残額がありますので母についても50万円差し引くことが認められ、未成年者控除により納付すべき税額は60万円にまで下げられます。
その他の税額控除も要チェック
未成年者控除以外にも相続税法ではいくつか税額控除の仕組みが用意されており、未成年者控除の適用を受けた方でも別途要件を満たすなら併用して税額控除をすることが可能です。
たとえば、未成年の方が障害を持っている場合は「障害者控除」も併せて適用できます。
障害者控除の適用条件や計算方法は未成年者控除とも似ており、その控除額は[85歳になるまでの年数×10万円]の算式から算出されます。
もし相続人が10歳で障害を持っている方であれば、未成年者控除で80万円、障害者控除で750万円、合計の830万円まで相続税の負担をなくすことができるのです。
※重度の障害があり「特別障害者」に該当するときは、障害者控除の額は倍になる。
ほかにも、たとえば父が亡くなった後すぐに母も亡くなったときのように、相続が連続で発生したときは、「相次相続控除」も適用できる可能性があります。
一次相続と二次相続の間隔が10年以内であることが要件で、二次相続の被相続人が一次相続で納めた相続税額に応じて控除額が算出されます。
※相続の間隔が短いほど控除額は大きい。
相続税の計算するときはこれら税額控除についてチェックするとともに、適用の判断ミスや計算ミスが起こらないように注意してください。
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- 平成19年独立「薬袋税理士事務所」開業
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