不動産売買における特別控除
不動産を売却する際には、売却価格から取得価額を引いた残りの金額、すなわち売却益に対して所得税と住民税がかかることになります。また建物の場合は減価償却を考慮する必要があります。
所得税は15パーセント、住民税は5パーセントです。 しかしながら、不動産を5年以内に売却したような場合には所得税が30パーセント、住民税が9パーセントかかることになります。 さらに、現在では復興特別所得税もかかることになります。
ここで、売却する不動産がマイホームである場合には3千万円の特別控除の適用があります。この特別控除は5年以内に売却した場合でも5年以上経過した後に売却した場合でもどちらでも適用があります。
すなわち売却益が3,000万円までであれば非課税ということになります。
この特別控除を利用することで最大で600万円の節税効果が期待できます。
このように、特別控除を利用することで大幅な節税効果が期待できます。
特別控除についてご不明な点がございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。
薬袋税理士事務所では、東京都中央区、練馬区、中野区、杉並区を中心に関東地方や山梨県におけるご相談に対応しております。
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- 所属団体
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- 東京税理士会京橋支部
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- 経歴
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- 昭和63年株式会社伊勢丹
- 平成4年税理士国家試験 合格
- 平成9年株式会社タクトコンサルティング
- 平成19年独立「薬袋税理士事務所」開業
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