相続税についてのお尋ねが届く理由と対応方法について解説
相続が発生した後、税務署から「相続税についてのお尋ね」という文書が届くことがあります。
突然届くこの文書に戸惑う方も多いかもしれません。
本記事では、「相続税についてのお尋ね」が送られてくる理由や、届いた際の適切な対応方法について解説します。
相続税についてのお尋ねとは?
「相続税についてのお尋ね」とは、税務署が相続人に対して、亡くなった方の財産状況などを確認するために送付する文書です。
同封されている「相続税の申告要否検討表」などの用紙には、被相続人の財産や相続人の情報、相続内容の概要を記入するよう求められます。
お尋ねが届く理由
この文書は通常、相続発生から6〜8ヶ月後に届くことが多く、相続税の申告期限(被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内)を見据えて、相続人に対し必要な申告手続きを促す意図で送付しています。
ただし、申告期限を過ぎて数年後に届くケースもあり、この場合は税務署が申告漏れや不正を疑っている可能性が高いため、より注意が必要です。
お尋ねが送られる基準
税務署は、以下のような情報から一定以上の財産があると見込まれる場合にお尋ねを送ると考えられます。
- 過去の相続税申告内容
- 生前の所得税申告内容
- 不動産の登記情報や固定資産税情報
お尋ねが届いた際の対応方法
文書を受け取った場合は、以下のような手順で対応することが推奨されます。
1. 財産の把握と申告要否の確認
相続財産の全体像を把握します。
相続税の申告義務が生じるのは、相続財産の合計額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合です。
この基準をもとに、申告が必要かどうかを判断します。
2. 回答の提出
「相続税についてのお尋ね」は、法的に提出義務があるものではありませんが、きちんと記入して提出する方が望ましいといえます。
しかし、無視した場合には税務署が疑念を持ち、税務調査の対象となる可能性があります。
3. 申告漏れがある場合
相続税の申告が本来必要であったにもかかわらず期限内に行っていなかった場合は、速やかに申告と納税を行いましょう。
この場合、加算税や延滞税が課される可能性がありますが、早期に対応することでペナルティを最小限に抑えることができます。
まとめ
「相続税についてのお尋ね」は、税務署が相続人に対して財産内容を確認するために送る文書であり、必ずしも税金が課されるとは限りません。
まずは冷静に財産を把握し、相続税の申告が必要かどうかを検討しましょう。
不安な場合や判断が難しい場合は、税理士に相談することを検討してみてください。
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