インボイス制度導入による個人事業主への影響|対策も併せて解説
2023年10月より適格請求書保存方式、いわゆるインボイス制度がスタートしました。
このインボイス制度の導入によって、個人事業主に大きな影響を及ぼすと言われています。
本稿では、インボイス制度の導入による個人事業主への影響、対策について解説していきます。
インボイス制度の導入による影響
インボイス制度の導入は、消費税に大きくかかわってきます。
通常、消費税は売上にかかる消費税から仕入や経費に掛かってくる消費税を差し引くことでその差額を納税する必要があります。
そして、この経費等に掛かってくる支払った消費税を仕入税額控除として控除することができていました。
しかし、インボイス制度の導入によって仕入税額控除に影響が出ることとなりました。
インボイス制度に登録をすることによって登録番号が付与され、この登録番号が付与された請求書、領収書でないと仕入税額控除が認められないということになったのです。
経過措置として2026年9月までは未登録事業者でも8割、2029年9月までは5割と仕入税額控除は可能でありますが、最終的にゼロになります。
そのため、未登録の事業者と取引をすると仕入税額控除が適用できず、消費税を二重で支払ってしまうということになりかねないのです。
そして、インボイス制度に登録をすると消費税の免税事業者から外れることとなりますので、課税売上1000万円未満の小規模事業者、個人事業主には大きな影響を及ぼすといえます。
インボイス制度の対策
インボイス制度によって個人事業主に大きな影響がありますが、対策としては次のようなものがあげられます。
・インボイス制度に登録する
インボイス制度に登録することによって免税事業者から外れることになりますが、登録番号を付与してもらうことによってその分取引先との関係維持につながりやすくなるといえます。
・未登録のまま事業を続ける
未登録でも事業を続けることは可能です。
しかし、取引先の仕入税額控除に影響してくるため、取引先との交渉は必須となります。
取引先から報酬を下げられる可能性も考えられますので、消費税分の報酬削減があっても問題のないように対策を練ることが必要となります。
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税理士紹介Certified Public Tax Accountant
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- 昭和63年株式会社伊勢丹
- 平成4年税理士国家試験 合格
- 平成9年株式会社タクトコンサルティング
- 平成19年独立「薬袋税理士事務所」開業
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