法人税の申告期限はいつ?間に合わない場合の対処法は?
法人税の申告期限は事業年度が終了した日の翌日から2か月以内ですが、間に合わない場合はなるべく早く適切に対処することが大切です。
今回の記事では「法人税の申告期限はいつか」「法人税の申告期限に間に合わない場合の対処法」について解説します。
法人税とは
法人税とは、株式会社や有限会社、合同会社、医療法人、公益法人などが事業により得た収益にかかる税金のことです。
所得から売上原価や販売費用、損失などの損金を引いた金額が課税対象です 。
決算期が終わった後、申告と納税を行います。
法人税の申告期限はいつ?
法人税の申告期限は、原則として事業年度が終わった日の翌日から2か月以内です。
たとえば、3月31日が決算日の会社であれば5月31日までに申告する必要があります。
土日祝日などの場合は、翌日が期限です。
ただし、確定申告書の提出期限延長の特例を受けたときは、2か月延長される場合もあります。
申告期限に間に合わないとどうなるか
申告期限を過ぎてしまうと、延滞税や無申告加算税などが発生します。
しかし、期限後から1か月以内に自ら申告をしたり、自然災害などの正当な理由により間に合わなかったりした場合には無申告加算税は課されません。
延滞税のみ支払う必要があります。
法人税の申告期限に間に合わない場合の対処法
法人税の申告期限に間に合わないときの対処法は「法人税の申告期限に提出できそうなものはする」、「務署や税理士に相談する」です。
法人税の申告期限に提出できそうなものはする
法人税の申告には、決算報告書や法人税申告書、勘定科目内訳明細書、法人事業概況説明書などさまざまな書類が必要です。
この中でも期限内に提出すべきものは法人税申告書などの申告書です。
まずは期限内に申告書を提出し、後日他の書類を準備すれば申告を行ったことになります。
原則としてペナルティが課されることはありません。
申告期限を過ぎそうな場合、まずは申告書だけでも提出し、後日なるべく早く他の必要書類も提出しましょう。
税務署や税理士に相談する
法人税の申告には、さまざまな書類の準備や複雑な手続きがともないます。
申告期限を過ぎそうな場合は特に、税務署や税理士に相談してください。
確定申告書の提出期限延長の特例を受けられたり、無申告加算税の免除申請を案内してもらえたりする可能性があります。
まとめ
法人税の申告期限は事業年度が終わった日の翌日から2か月以内ですが、間に合わない場合、延滞税や無申告加算税などが発生する可能性があります。
法人税の申告期限に間に合わないときは、税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。
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税理士紹介Certified Public Tax Accountant
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- 平成4年税理士国家試験 合格
- 平成9年株式会社タクトコンサルティング
- 平成19年独立「薬袋税理士事務所」開業
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