相続のことならおまかせ|薬袋税理士事務所 > 税務相談 > インボイス制度導入による個人事業主への影響|対策も併せて解説

インボイス制度導入による個人事業主への影響|対策も併せて解説

202310月より適格請求書保存方式、いわゆるインボイス制度がスタートしました。

このインボイス制度の導入によって、個人事業主に大きな影響を及ぼすと言われています。

本稿では、インボイス制度の導入による個人事業主への影響、対策について解説していきます。

インボイス制度の導入による影響

インボイス制度の導入は、消費税に大きくかかわってきます。

通常、消費税は売上にかかる消費税から仕入や経費に掛かってくる消費税を差し引くことでその差額を納税する必要があります。

そして、この経費等に掛かってくる支払った消費税を仕入税額控除として控除することができていました。

しかし、インボイス制度の導入によって仕入税額控除に影響が出ることとなりました。

インボイス制度に登録をすることによって登録番号が付与され、この登録番号が付与された請求書、領収書でないと仕入税額控除が認められないということになったのです。

経過措置として20269月までは未登録事業者でも8割、20299月までは5割と仕入税額控除は可能でありますが、最終的にゼロになります。

そのため、未登録の事業者と取引をすると仕入税額控除が適用できず、消費税を二重で支払ってしまうということになりかねないのです。

そして、インボイス制度に登録をすると消費税の免税事業者から外れることとなりますので、課税売上1000万円未満の小規模事業者、個人事業主には大きな影響を及ぼすといえます。

インボイス制度の対策

インボイス制度によって個人事業主に大きな影響がありますが、対策としては次のようなものがあげられます。

 

・インボイス制度に登録する

インボイス制度に登録することによって免税事業者から外れることになりますが、登録番号を付与してもらうことによってその分取引先との関係維持につながりやすくなるといえます。

 

・未登録のまま事業を続ける

未登録でも事業を続けることは可能です。

しかし、取引先の仕入税額控除に影響してくるため、取引先との交渉は必須となります。

取引先から報酬を下げられる可能性も考えられますので、消費税分の報酬削減があっても問題のないように対策を練ることが必要となります。

インボイス制度に関してのお悩みは薬袋税理士事務所にご相談ください

薬袋税理士事務所では企業や個人事業主様からの税務相談を承っております。

経験豊富な税理士が皆様の税に関するお悩みに親身になって対応いたします。

インボイス制度についてお悩みの際には、薬袋税理士事務所にお任せください。

よく検索されるキーワードKeyword

税理士紹介Certified Public Tax Accountant

薬袋正司税理士の写真
税理士薬袋 正司Shoji Minai

相続にかかわるすべての人がハッピーになるために

相続、遺産、財産相続についてのお悩みは、どのようなことでもお気軽にご相談ください。

当事務所では、相続、贈与、不動産相続について、お気軽に税理士に相談できる環境を心がけております。

  • 所属団体
    • 東京税理士会京橋支部
    • 全国宅地建物取引業協会連合会
  • 経歴
    • 昭和63年株式会社伊勢丹
    • 平成4年税理士国家試験 合格
    • 平成9年株式会社タクトコンサルティング
    • 平成19年独立「薬袋税理士事務所」開業

事務所概要Office Overview

事務所名 薬袋税理士事務所
所在地 〒104-0031 東京都中央区京橋3-9-7 京橋ポイントビル3階
TEL/FAX 03-6228-6400 / 03-6228-6401
代表者 薬袋 正司(みない しょうじ)
対応時間 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です)
事務所外観