土地の相続時に確認するべき「小規模宅地等の特例」とは?
土地の相続の際には相続税を支払わなければなりません。しかし、土地の相続の際には相続した土地の評価額すべてにかかる相続税を支払わないといけないかというとそのようなことはなく、相続税の特例などを活用して相続税の税額を抑えることが出来ます。今回はその中の一つである「小規模宅地等の特例」について解説していきます。
■小規模宅地等の特例とは?
小規模宅地等の特例とは、小規模の宅地で一定要件を満たす宅地であれば最大相続税評価額を80%減額することが出来る制度のことです。この制度を活用することで今まで住んでいた土地、建物に関しても手放す必要がなくなったり、多額の相続税を支払わなくてよくなったりというメリットがあります。
■小規模宅地等の特例の条件
小規模宅地等の特例を受けるためには条件があります。その条件は以下の3つがあります。
①特定居住用宅地等(今まで住んでいた土地)
特定居住用宅地等では今まで住んでいた土地に関しての特例です。亡くなった方が今まで住んでいた宅地等を相続する場合には、330㎡までの面積で最大80%の相続税評価額を減額することが出来ます。例えば200㎡の土地で相続税評価額が1億円だった場合にはこの1億円の80%である8000万円を減額することが可能になります。
②特定事業用宅地等(事業を行っていた土地)
特定事業用宅地等は今まで亡くなった方が事業を行っていた土地です。この土地は400㎡までの面積で80%の相続税評価額を減額することが可能です。
③貸付事業用宅地等(貸していた土地)
3つ目に亡くなった被相続人が持っていた土地を貸していた場合です。例えば貸し駐車場などが代表例として挙げられます。しかし、平成30年の税制改正で亡くなる3年前に貸付始めた土地に関しては対象外となりました。200㎡までの土地で50%の相続税評価額を減額することが可能です。
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