相続税の申告が必要なケースと不要なケース
相続税の申告が必要か、という点に深く関わるのは、基礎控除という制度です。この基礎控除という制度は、納税すべき相続税の額に関わる重要な問題であり、基礎控除額を超えた場合に、相続税の申告義務が生じます。この基礎控除制度について説明致します。
まず、相続財産には、課税対象となるものと、非課税のものに分類することができます。ほとんどの財産は課税対象となりますが、墓石等の葬祭用の財産は非課税となります。また故人の葬儀費用等の費用は債務控除の対象として相続税の課税対象の算定上控除することとなります。
基礎控除制度について考えます。基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の人数」で計算され、基礎控除額に達するまでは課税対象とはならず、これを下回る場合には相続税の申告・納税をする必要はありません。
法定相続人がどれだけの人数が存在するかは、民法900条に規定されています。そして、上記の計算式からすれば、法定相続人1人につき、600万円の基礎控除額が増額されることになります。また、法定相続人が自身の1人である場合でも、最低額3600万円までは控除され、課税財産が基礎控除額以下の場合は相続税を申告・納税する必要はありません。
では、基礎控除額を超えていた場合、誰に相続税の申告義務があるのでしょうか。民法で定められている法定相続人であって、遺産を相続された人には、相続税の申告義務があります。また、相続人ではないが、遺産を受け取った場合、または死亡保険金を受取った場合にも、受遺者として相続税の申告義務があります。法定相続人にあたらないからといって、申告義務から免れるわけではないので、注意が必要です。
逆に、遺産総額が基礎控除額を下回る場合には、相続税の申告義務がありません。また、相続放棄手続きを採るなどして、遺産を受け取らない場合には、死亡保険金を受取るなどの場合を除き相続税の申告義務がありません。
以上のように、自身に相続税の申告義務があるかどうかを判断するには、いくつかチェックすべき点があります。ご自身で確認することももちろんできますが、法律や税務のプロフェッショナルである税理士と協力して行うことで、スムーズかつ安心して確認することができます。
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