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【税理士が解説】相続財産にかかる固定資産税は誰が払うべきか

相続が発生した際、土地や建物などの不動産にかかる固定資産税は誰が支払うべきなのか疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。

とくに、不動産を複数人で相続する場合や遺産分割が終わっていない場合には支払いの判断が難しくなります。

本記事では、相続財産の固定資産税は誰が払うべきかについて紹介します。

固定資産税は誰が支払うべきか

被相続人(亡くなった方)が所有していた土地や建物を相続した場合、その不動産には相続後も固定資産税がかかります。

固定資産税は、毎年11日時点でその不動産を所有している人に課される税金だからです。

また、相続による名義変更がまだ済んでいない場合、11日時点で登記簿上の所有者であった被相続人が納税義務者として扱われます。

しかし、実際には所有者が亡くなっているため、不動産を引き継ぐ相続人全員が納税義務を承継することになります。

遺産分割協議前の固定資産税の扱い

相続が開始すると、固定資産税の納税通知書は通常、被相続人の住所宛に送付されます。

遺産分割がまだ済んでいない状況では、不動産は相続人全員の共有財産とみなされます。

この場合、相続人のうち一人が代表して支払う必要があるため、誰が支払うべきかは相続人間の話し合いで決めることになります。

遺産分割協議が完了した後の固定資産税の扱い

遺産分割によって不動産の取得者が決まっている場合、その不動産を最終的に取得した相続人が固定資産税を負担することになります。

ただし、固定資産税の納税義務者はあくまで11日時点の所有者です。

そのため、遺産分割が確定した年の未払いの固定資産税については、相続人全員が納税義務者となるため、話し合いにより決めておく必要があります。

翌年からは、不動産を取得した相続人が負担します。

固定資産税を支払わないとどうなる?

固定資産税を滞納すると、督促状が届き、延滞金が発生します。

さらに長期間放置すると、最終的には不動産の差押えにまで至る可能性があります。

相続の混乱により支払いが遅れるケースもあるため、相続人同士で早めに役割を決めておくことが重要です。

まとめ

固定資産税は毎年11日時点の所有者に課税されるため、相続開始後は相続人が協力して納付する必要があります。

遺産分割が未確定の場合には負担者が曖昧になりやすいため、早い段階で負担者の取り決めをしておくことが大切です。

相続に関して不安や疑問がある場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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  • 所属団体
    • 東京税理士会京橋支部
    • 全国宅地建物取引業協会連合会
  • 経歴
    • 昭和63年株式会社伊勢丹
    • 平成4年税理士国家試験 合格
    • 平成9年株式会社タクトコンサルティング
    • 平成19年独立「薬袋税理士事務所」開業

事務所概要Office Overview

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