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相続税のかかる財産とは?課税されない財産についても紹介

遺産の総額がざっくり3,000万円以上あると思われるとき、相続税にご注意ください。基礎控除の最低額である3,000万円を超えると相続税の申告や納付が必要になる可能性が出てきます。この3,000万円は、その財産の種類により、時価だけではなく、相続税で決められている「評価額」で計算されます。

そしてこの遺産の総額を調べるときは「どの財産が課税対象になるのか」という判断ができないといけません。亡くなった人の名義の遺産はほとんど課税されるのですが、ほかにも含めるべきものがありますので、それらについてここで整理をしておきましょう。

相続した遺産

被相続人(亡くなった方)の相続人として承継した遺産は、基本的に相続税の課税対象です。

よくあるものとして、例えば被相続人の自宅にある現金や家財、車、貴金属などが挙げられます。自宅もそうですし、その敷地もそうです。

株式も、預金・貯金も、基本的には相続人が承継した遺産は相続税の課税の対象になります。

祭祀財産などは非課税

被相続人が持っていた財産でも「祭祀財産」は取り扱いが他とは異なりますので注意してください。

 

祭祀財産とは祖先を祀るためのものを指し、位牌や仏壇、墓石、墓地、家系図などはここに含まれます。中には経済的な価値を持つものもあるかもしれませんが、商品として持っているものや投資目的で持っているような場合を除いて、祭祀財産に相続税は課されません。

 

ほかにも宗教や学術のほか、公益を目的とする事業用の財産、個人経営の幼稚園の事業用財産なども非課税財産の1種です。

債務や葬式費用は課税財産から控除する

上の非課税財産とは少し異なりますが、経済的価値がマイナスであるため相続税の計算上課税財産から控除することが認められるものもあります。

 

例えば被相続人が完済できていなかった借金、病院への支払いなどその他未払い金については「債務控除」することが可能です。

 

相続時に金額が確定していた債務ではありませんが、「葬式費用」も課税財産から債務と同じように控除できます。「葬儀費用に充てるお金にまで税金をかけるとはいかがなものか」という国民感情に配慮されたものです。故人を見送るセレモニーまでの費用が対象です。

 

 

《 控除が認められる葬式費用の詳細 》

 

  • 火葬や納骨の費用
  • 遺体・遺骨の回送費用
  • お通夜の費用
  • 読経料
  • 死体の捜索にかかった費用

 

一方で「香典返し」「墓地を借りる費用」「四十九日など法事費用」などは葬式費用として控除することはできません。

故人のセレモニーではなく、相続人の事情で行うものという位置づけです。

遺贈された遺産

遺言書を使えば相続人以外の第三者に遺産を渡すこともできます。これを「遺贈」といいます。

 

遺贈により遺産を受けた方は、相続人でなくても相続税の計算をする必要があります。相続税は財産を取得した人全員が共同で申告することとなっています。被相続人に係る相続税の総額を各人がもらった財産の比率で按分して連帯して納税する必要があります。

特定の生前贈与財産

相続開始より前に被相続人から贈与されていた財産は、すでに受贈者の財産であり、遺産ではありません。

しかし一定の生前贈与財産については相続税の計算に含めるルールになっています。

 

相続税がかかるのは①相続時精算課税を受けた贈与財産と②生前贈与加算の対象になっている贈与財産です。

 

相続時精算課税とは

課税の処理を、贈与したときではなく、相続時に行うとする特別の課税方式。年を跨いで贈与価額を合計し、累計で一定額に達するまでは贈与税を課税されることなく贈与できるため、早期の財産承継をしたいときに使われる。2024年の改正により110万円の基礎控除を使えるようになった。

生前贈与加算とは

相続直前の贈与は遺産の前渡しと評価され、相続税で再度精算する。すでに納めた贈与税があるときは贈与税額控除として調整されるため二重課税にはならない。

なお加算対象とされるのは原則「相続前7年間(2024年より段階的に適用)」の贈与。ただし2023年以前の贈与については「相続前3年間」が対象。

生命保険金や死亡退職金

被相続人が保険会社と契約を交わして生命保険に加入していたとします。

このときの被相続人が被保険者である保険料負担者でもあるときは、保険金に対して相続税がかかりますので注意してください。

死亡保険金は民法上の相続財産ではありませんが税法上はこれを相続財産とみなしています(そのためこれを「みなし相続財産」と呼ぶ)。

 

被相続人が勤めていた会社から、亡くなったことを原因とする退職金・手当金が支払われるときも同様です。

退職金はみなし相続財産として課税されます。

※金銭の名目が「退職金」でなくとも、同様の趣旨で支給される金銭であればみなし相続財産となる。

一定額までは非課税

生命保険金および死亡退職金には相続税が課されますが、法律上、非課税枠が設けられています。

 

500万円×法定相続人の数」で算出される額を上限に非課税で取得できる仕組みになっているため、全額を計算に含める必要はありません。

また、この非課税枠があることによって生命保険金は相続税の節税対策として有効な手段となっています。

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  • 所属団体
    • 東京税理士会京橋支部
    • 全国宅地建物取引業協会連合会
  • 経歴
    • 昭和63年株式会社伊勢丹
    • 平成4年税理士国家試験 合格
    • 平成9年株式会社タクトコンサルティング
    • 平成19年独立「薬袋税理士事務所」開業

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