相続不動産を売却した時の税金について
不動産を売却する際には、売却価格から取得価額を引いた残りの金額に対して所得税と住民税がかかることになります。また建物の場合は減価償却を考慮する必要があります。
所得税は15パーセント、住民税は5パーセントです。 また、不動産を5年以内に売却した場合、所得税が30パーセント、住民税が9パーセントかかることになります。 さらに、現在では復興特別所得税もかかることになります。
不動産を相続した場合であっても、被相続人が当該建物を取得した時の価格が取得価額として計算されます。すなわち、相続人が相続した時点での不動産の価値を取得価額とするのではなく、不動産を実際に取得した人が取得した時点での取得価額を元に税額を計算することになりますから注意が必要です。
また、不動産の取得価額が分からない時には、取得額を売却価格の5%相当とすることができます。しかし、このように計算すると売却益が極めて高額となってしまい、税額も高額となってしまう可能性が高いですから、不動産の取得価格がしっかりと明らかになるように準備をしておくことが望ましいでしょう。
相続不動産に関する税務問題でお悩みの際は是非一度当事務所までご相談下さい。
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税理士紹介Certified Public Tax Accountant
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- 所属団体
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- 東京税理士会京橋支部
- 全国宅地建物取引業協会連合会
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- 経歴
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- 昭和63年株式会社伊勢丹
- 平成4年税理士国家試験 合格
- 平成9年株式会社タクトコンサルティング
- 平成19年独立「薬袋税理士事務所」開業
事務所概要Office Overview
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