親から住宅購入の資金贈与を受けた場合にかかる税金とは
マイホームを購入する際には、親から住宅購入のための資金を贈与してもらうということもあるかと思われます。
その際には、一般的には贈与された資金に対して贈与税がかかってきますが、親から住宅購入の資金贈与を受けた場合にはどの範囲に贈与税がかかってくるのでしょうか。
以下で詳しく見ていきましょう。
資金贈与を受けた場合には贈与税がかかる
まず親から住宅購入の資金贈与を受けた場合には、贈与税がかかります。
一般的には、暦年贈与で1年あたり110万円までの贈与であれば贈与税は非課税ですが、この110万円を超えると超えた金額に応じた税率で贈与税がかかることになります。
つまり、年間で1000万円の贈与を受けた場合には、890万円に税率を掛けた金額で贈与税がかかることになります。
住宅購入における資金贈与の特例
しかし、住宅購入にあたって、110万円以内の贈与で収められるケースは少ないでしょう。
そうすると贈与をためらってしまい、最終的にマイホームを購入できないという事態につながりかねません。
そのようなことがないように、父母などの直系尊属から住宅取得等の資金を受けた場合には、別途で非課税枠が設けられています。
条件としては以下の通りとなります。
・贈与を受けたものが贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること
・贈与者は受贈者の直系尊属であること
・贈与を受けたものの合計所得が2000万円以下であること
・これまで住宅取得資金の非課税枠を使ったことがないもの
上記の条件を満たしている場合には、500万円までの非課税枠、そしてさらにこの贈与を受けたものが省エネ等の住宅を購入する場合には1000万円までの非課税枠が設けられています。
この制度を受けるには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に管轄の税務署へ申告を行う必要があります。
非課税だからと言って無申告とすることはできませんので注意が必要です。
住宅取得資金の贈与に関することは、まず税理士までお問い合わせください。
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- 平成9年株式会社タクトコンサルティング
- 平成19年独立「薬袋税理士事務所」開業
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