相続税が2割加算になるケースについてわかりやすく解説
相続税制度には、特定の相続人に対して税額が2割増しとなる「2割加算制度」があります。
相続人が配偶者や一親等の血族ではない場合が、この制度の対象です。
本記事では、どのような人が相続税の2割加算の対象となるのかを解説します。
相続税の2割加算について
相続税には特定の相続人への増額規定があり、相続人と故人の関係によって基本税額から20%が上乗せされる仕組みです。
これが相続税の2割加算の制度です。
相続する人が配偶者や子など、一親等の血族でない場合に増額の対象となります。
相続税における2割加算の導入理由
相続税の2割加算は、税負担の公平性を実現するための制度です。
配偶者や実子以外が財産を受け継ぐ場合、通常とは異なる偶発的な相続となる可能性が高くなります。
また、孫やひ孫へ直接相続させることによって、本来子世代で発生するはずの相続税支払いを避けられてしまう問題点が指摘されています。
このような不公平な税負担の回避を防ぐため、法律で定められたのが相続税の2割加算です。
2割加算の対象者
以下では、相続税における2割加算の具体的な対象者についてみていきましょう。
対象①兄弟姉妹への相続
兄弟姉妹が相続人となるケースでは、相続税の2割加算が発生します。
突発的な相続により財産を受け取った場合、通常の相続税に20%が追加されることになります。
対象②姪・甥への相続
姪や甥は二親等以上の血族となるため、相続税の2割加算が必要です。
姪や甥への相続は、被相続人の子ども、両親、兄弟姉妹が全員不在の場合のみ発生するため、予期せぬ財産継承として扱われ、通常の相続税から20%が増額されます。
対象③代襲相続を除く孫への相続
遺言書により、孫への財産の相続が可能ですが、法定相続人には該当しません。
遺言による孫への財産継承は、本来発生するはずの子世代での相続税支払いを回避できる形態です。
そのため、通常の相続税額に20%が増額される2割加算が適用されます。
対象④祖父母への相続
祖父母が相続人となれるのは、被相続人の子と両親が既に亡くなっている場合だけです。
祖父母への財産継承は予定外の相続形態として扱われるため、遺言書の有無に関係なく相続税の2割加算が必要です。
対象⑤法定相続人以外の相続
遺言書による法定相続人以外の親族や第三者への相続では、2割加算制度が適用されます。
対象⑥孫養子への相続
孫との養子縁組により第1順位の相続人となった場合でも、相続税の2割加算制度が適用されます。
これは子世代での相続税納付を回避する形態とみなされるためです。
対象⑦特別縁故者への相続
特別縁故者は被相続人の生活支援や介護に深く関わった方を指し、法定相続人不在で遺言書がない場合に相続が認められます。
この場合も通常の相続税から20%が増額される2割加算の対象です。
具体的に誰が対象外になるのか
相続税の2割加算の対象外となる相続人を、最後に確認しておきましょう。
- 配偶者
- 父母
- 子供
- 養子(一親等の血族と同等)
- 代襲相続人の孫(親が死亡し第1順位相続人となった場合)
まとめ
相続税の2割加算は、配偶者や実子以外への財産継承時に通常の税額から20%が追加される制度です。
代襲相続で孫が相続人となる場合は2割加算が適用されないため、相続の対応には慎重な判断が求められます。
相続税の計算や対応方法について不安な点がある場合は、税理士などの専門家へ相談することで、適切なアドバイスを受けることができます。
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税理士紹介Certified Public Tax Accountant
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