離婚時の財産分与に税金はかかる?
離婚をすると財産分与で今までパートナー同士で築き上げてきた財産を分け合うことになります。
しかし、その際にもらった財産には贈与税がかかるのでしょうか。解説していきます。
■原則は贈与税などの税金はかからない
まず原則としては夫婦共同で築き上げてきた財産であるため、それぞれがそれぞれの財産を所有する権利があります。
そのため、離婚の財産分与に基づく贈与税はかからないことになります。
しかし、例外として以下の場合には贈与税がかかる場合があります。
・明らかに財産分与の範囲を超えて財産を取得している場合
一方に過失があるなどにかかわらず、不当な理由、もしくは明らかに一方の受け取る財産の額が多い場合には他方からの贈与をされる場合があります。
・相続税や贈与税を逃れる目的で離婚をする、つまり悪意のある離婚の場合
この際には全額が贈与税の対象となります。
この原則から一般的には離婚に応じてもらった財産においては贈与税の申告はしなくてもよいですし、支払う必要もありません。
適正な金額での財産分与であれば特に問題が起こることはありませんので、適正な金額での財産分与をおこなう必要があるといえます。
財産分与についてお悩みの際には、薬袋税理士事務所にお任せください。
東京都千代田区、港区、中央区、新宿区、足立区、墨田区、世田谷区、北区、品川区、大田区を中心に、事業承継、M&A、相続税等の税務相談を承っております。経験豊富な税理士が皆様の税に関するお悩みに親身になって対応いたします。
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税理士紹介Certified Public Tax Accountant
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- 所属団体
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- 東京税理士会京橋支部
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- 経歴
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- 昭和63年株式会社伊勢丹
- 平成4年税理士国家試験 合格
- 平成9年株式会社タクトコンサルティング
- 平成19年独立「薬袋税理士事務所」開業
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