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遺留分の請求で相続税はどう変わる?計算方法や請求時期による対応の違いについて

遺留分に相当する金額を遺産から受け取れなかった相続人が、遺留分侵害額請求によってお金を受け取ることがあります。遺留分についての金銭のやり取りがあったときは、相続税の計算にも影響することがありますのでご注意ください。

納税額はどう変わるのか、計算の方法や、請求するタイミングで変わる対応の違いについて確認しておきましょう。

遺留分侵害額請求とは

遺留分は、法律で認められた最低限の相続割合のことです。

 

民法という法律にこのルールが明記されており、遺言で「全財産を長男に・・・」と書かれていたとしても、ほかの相続人(兄弟姉妹を除く)には一定の取り分が保障されているのです。

 

そして遺留分の侵害があった場合、金銭での支払いを請求することが認められ、これを「遺留分侵害額請求」と呼びます。

申告期限前に確定したときの計算

相続税は、遺産のトータルの価額と、最終的に各自が受け取った財産の額に応じて計算されます。つまり、遺留分の請求によって財産が移動すれば、相続税の負担も変わってきます。

 

相続税の申告期限は「相続の事実を知った日の翌日から10ヶ月以内」で、この期限までに遺留分の金額が確定していれば話は単純です。遺留分のやり取り後、各相続人が実際に受け取った財産額で通常どおり相続税の申告を行えば良いのです。

 

遺留分侵害額請求後の相続税の計算例

父親が亡くなり、相続人が長男と次男の2人とする。遺産総額は6,000万円で、遺言には「全財産を長男に相続させる」と記載されていたケースを考える。

 

このとき次男の遺留分は全体の1/4であるため、1,500万円を長男に請求できる。

 

相続税を計算する際、正味の遺産合計額6,000万円から基礎控除4,200万円を差し引くと、課税対象は1,800万円。これを法定相続分で分けた900万円ずつに税率をかけると、相続税の総額は180万円になる。次男は実際に取得した1/4の割合で計算し、45万円を納税。長男は3/4の割合で135万円を納税することになる。

申告期限までに確定しなかったときの対応

遺留分に関しての話し合いが長引いたり、調停や訴訟になったりすると、申告期限に間に合わないこともあります。そのような状況でどう対応すべきか確認しておきましょう。

いったん仮で申告しておく

期限までに金額が確定しないときは、いったん、遺留分の請求がないものとして申告しましょう。

 

先の例なら、長男が全財産6,000万円を相続したものとして、相続税の総額180万円をすべて長男が負担する形で申告。次男の納税額はゼロとして処理します。

金額が確定したら修正申告・更正の請求

後日遺留分の金額が確定したら、申告内容を訂正する手続きに入ります。

 

請求により金銭を受け取った側は「修正申告」を、金銭を支払った側は「更正の請求」を行いましょう。

 

修正申告

更正の請求

・申告した税額が本来より少なかった場合の手続き。

・遺留分を請求したことで取得分が増えた側が行う。

・期限の定めはないが、対応が遅れると延滞税が増える。

・申告した税額が本来より多かった場合の手続き。

・遺留分を支払った側が行う。

・原則として遺留分の金額が確定した日の翌日から4ヶ月以内に請求する必要がある。

 

修正申告を行う方も、更正の請求を行う方も、早めに対応することが推奨されます。

遺留分が絡む相続税申告の要点

以上を整理すると、遺留分侵害額請求が絡む相続税の手続きでは以下がポイントといえます。

 

  • 申告期限は遺留分の話し合い中でも延びず、原則通り相続開始から10ヶ月
  • 期限までに金額が決まらない場合でも請求がないものとして申告をしておく
  • 更正の請求は金額の確定から4ヶ月以内
  • 修正申告は対応が遅れると延滞税が発生するため確定後は速やかに着手
  • 相続税の総額が変わらない場合、当事者間での精算というやり方もある

 

遺留分の請求を受けた側・請求した側も、期限を意識しながら手続きを進めましょう。

 

遺留分の計算、相続税の計算方法、申告手続きについて迷ったときは、相続に詳しい税理士へお早めに相談することをおすすめします。

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    • 東京税理士会京橋支部
    • 全国宅地建物取引業協会連合会
  • 経歴
    • 昭和63年株式会社伊勢丹
    • 平成4年税理士国家試験 合格
    • 平成9年株式会社タクトコンサルティング
    • 平成19年独立「薬袋税理士事務所」開業

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