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遺産分割協議がまとまらないまま相続税の申告期限が来たらどう対応する?

遺産分割協議の進捗に関わらず、相続税の申告・納付期限は待ってくれません。その結果税制上のペナルティを受けてしまったり、税額軽減につながる仕組みが使えなかったり、リスクも大きいためここで対処法を確認しておきましょう。

遺産分割に期限はないが相続税申告には期限がある

遺産分割は相続人全員の合意が必要な手続きのため、人数が多いほど、あるいは対立関係が強いほど長期化しやすい傾向があります。しかし、遺産分割には法律上の期限がないことから協議に時間がかかってもそれ自体を理由に罰則が適用されることはありません。

 

一方、相続税の申告・納付は相続があったと認識した翌日から10ヶ月以内という期限が定められています。単に「遺産分割の話し合いが終わっていないから」という理由で延長することも認められません。そして期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課され税負担がさらに大きくなってしまいます。

 

そのため税の申告期限について知らないまま「分割が終わってからいつか申告しよう」と考えていると、予想外の損失を生むかもしれません。

未分割のままで申告を行っておく

遺産分割が完了していない状態でも、申告期限内に相続税の申告を行うことは可能です。これは「未分割申告」と呼ばれたりもします。

 

未分割申告では、「各相続人が民法上の法定相続分どおりに遺産を取得した」と仮定して税額を計算し、申告・納付を行います。
たとえば相続人が配偶者と子ども2人であれば、配偶者が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1ずつ取得したとして計算するのです。

 

その後、遺産分割が確定すれば実際の取得財産に基づき税額を修正する手続きをとります。

利用できない特例があることに注意

未分割申告には大きな注意点があります。「節税効果の高い主要な特例が、未分割の状態では原則として適用できない」という点です。

 

以下2つの仕組みは、上手く活用することで相続人の税負担を大幅に軽減できる特例ですが、いずれも未分割申告時には適用を受けられません。

 

特例の名称

効果

配偶者の税額軽減

配偶者が相続した遺産のうち16,000万円、または法定相続分相当額のいずれか多い金額まで、相続税がかからない

小規模宅地等の特例

一定要件を満たす自宅や事業用の土地について、相続税評価額を最大80%減額できる

※適用できる面積に上限あり

 

ただし、後から特例を適用するための手続きをきちんと行えば、事後的にでも適用を受けることができます。

事後的に特例を使うために提出しておく書類

未分割申告で期限を乗り越えつつ後日特例を適用したい場合は、申告と併せて「申告期限後3年以内の分割見込書」の作成・提出をします。

様式(国税庁HP):
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/pdf/2327.pdf

 

提出しておくことで、申告期限から3年以内に遺産分割が完了した場合に限り、上記の各種特例を後から適用する道が開かれます。提出を忘れないようにご注意ください。

 

なお、この書類には以下の情報を記載する必要があります。

 

  • 分割が終わっていない理由
    例:「遺産分割の方法について話し合いを進めているが、意見がまとまらず、期限までに協議が成立しそうにないため。」など
  • 分割の見込みの詳細
    例:「引き続き協議を続け、今後令和◯年◯月頃までに再度話し合いの場を設けて分割案を取りまとめる予定である。期限後3年以内には遺産分割協議書を作成し、分割を完了させる見込みである。」など
  • 適用を受けたい特例の種類
    例「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」など

遺産分割確定後に行う相続税の手続き

遺産分割協議が成立したら、実際の取得財産に基づく税額を計算し、以下いずれかの必要な手続きをとります。

 

  • 法定相続分より多く取得したため税額が増えた
      修正申告(追加で納付が必要)
  • 特例を適用したことで税額が下がった
      更正の請求(還付が受けられる)

 

ただし、特に還付を求めるときは期限に注意してください。更正の請求は、遺産分割が確定した日の翌日から4ヶ月以内に行わなければなりません。正しく税額を計算するためにも、期限内に還付を受けるためにも、税理士に対応をお任せすることをおすすめします。

3年を超えても解決していないときはどうする?

相続人間の対立が深刻で、調停や審判、訴訟といった裁判所の手続きを利用している場合、3年を経過しても問題が解決していない可能性が出てきます。

 

そのような状況下では、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を作成して税務署へ提出しましょう。期限から3年過ぎた日の翌日から2ヶ月以内であれば提出可能です。

様式(国税庁HP):
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/pdf/28sozoku15.pdf

 

その後、やむを得ない事由が解消(訴訟の判決確定など)した日の翌日から4ヶ月以内に申告手続きを行うことで、各種特例の適用が認められます。

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  • 所属団体
    • 東京税理士会京橋支部
    • 全国宅地建物取引業協会連合会
  • 経歴
    • 昭和63年株式会社伊勢丹
    • 平成4年税理士国家試験 合格
    • 平成9年株式会社タクトコンサルティング
    • 平成19年独立「薬袋税理士事務所」開業

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